商品に関するよくあるご質問 FAQ 商品に関するよくあるご質問 FAQ

商品に関するよくあるご質問

詳細については「重要事項説明書」や「ご契約のしおり」をご参照ください。

「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」は、どのような保険ですか?

「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」は、賃貸借契約の対象となっている住宅を対象とする保険です。賃貸住宅をとりまく、家財の損害、賃貸住宅に損害が発生した場合の修理費用の負担、家主様に対する損害賠償責任および賃貸住宅の使用・管理または日常生活上の損害賠償責任等のリスクを幅広く保障する保険です。なお、「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」は、賃貸入居者総合保険に費用等保障拡大特約条項をセットした商品のペットネームです。

「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」の特徴はなんですか?

次のような、費用についても保障を行います。
(1)不測かつ突発的な事故により、洗面台、浴槽、便器およびこれらの付属品または取付けガラスに損害が生じた場合の借用戸室の修理費用
(2)借用戸室外で鍵を盗取された場合等のドアロック交換費用
(3)入居者様がお亡くなりになった後のお部屋の修理や遺品整理費用 等

家財の保険金額はどのように決めたらよいでしょうか?

保険金額は、1回の事故における保険金支払いの上限額となりますので、借用戸室内の家財の再取得価額の合計額に基づいてお決めください。保険金額が、家財全体の再取得価額に満たない場合には、万が一の事故の場合に損害の全額を補てんするだけの保険金をお受け取りいただけない可能性があり、逆に保険金額が家財全体の再取得価額を超えると超えた分は無駄となります。

「再取得価額」とは何でしょうか?

損害を受けた物と同等の物を再取得するのに必要な額をいいます。
保険の対象となる家財全体の再取得価額の合計額を見積もるのは、容易ではないので、弊社では借用戸室の間取りに応じて家財の再取得価額をお示ししておりますので、家財保険金額を決めるにあたり参考にしてください。

参考間取り 1R・1K
(学生向け)
1K・1DK 1LDK・2DK 2LDK・
3DK以上
家財の再取得価額の目安 150万円~ 250万円~ 500万円~ 750万円~

例えば、借用戸室が「1LDKまたは2DK」の場合、家財の再取得価額の目安は、500万円~となります。この目安の金額に対応するのは、「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」では、保険期間2年で契約タイプ500S、保険料24,300円(家財保険金額500万円)、または契約タイプ750S、保険料30,800円(家財保険金額750万円)のプランとなります。

「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」の家財の保障では、家財に生じた直接の損害以外の費用の負担についても保障されるのですか?

「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」の家財保障では、臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震災害費用保険金等の費用保険金をお支払いすることとしており、事故の際の費用負担も下表のとおり保障の対象となります。また、火災、落雷、破裂または爆発の事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等に関しては、損害防止費用として弊社が負担します。さらに、弊社が保険金を支払うのと引き換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用についても弊社が負担します。

お支払いする費用保険金 保険の対象となる費用の負担 お支払いする保険金の額
臨時宿泊費用保険金 家財保険金をお支払いする場合で、その事故により電気・ガス等の供給停止または排水設備の使用不能の結果、借用戸室に居住できなくなったため、やむを得ず一時的に有料宿泊施設を利用した場合の宿泊費用に対して、臨時宿泊費用保険金をお支払いします。 臨時宿泊費用の実費をお支払いします。ただし、1室1泊につき3万円を限度(14泊が限度)かつ、1回の事故につき20万円を限度とします。
被災転居費用保険金 家財保険金をお支払いする場合で、その事故によって借用戸室または借用戸室が属する建物が半損以上の損害を受けたため、借用戸室に居住できなくなった結果として支出した次の費用に対して、被災転居費用保険金をお支払いします。

(1)転居先の賃貸借契約に必要な費用
(2)転居先への引越し費用
左欄(1)および(2)の費用の実費をお支払いします。ただし、(1)および(2)の費用ごとに、1回の事故につきそれぞれ20万円を限度とします。
残存物取り片づけ費用保険金 家財保険金をお支払いする場合で、損害を受けた家財の残存物の取りこわし、搬出、清掃に必要な費用に対して、残存物取り片づけ費用保険金をお支払いします。 残存物取り片づけ費用の実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき、家財保険金の10%を限度とします。
失火見舞費用保険金 借用戸室から発生した火災、破裂・爆発によって、他人の所有物に損害が生じた場合の見舞金等の費用に対して、失火見舞金費用保険金をお支払いします。 被災世帯数に10万円を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、家財保険金額の20%を限度とします。
地震災害費用保険金 借用戸室の属する建物が地震、噴火またはこれらによる津波で全損となり、家財も全損となった場合に、地震災害費用保険金をお支払いします。

(注)家財の全損は、借用戸室ごとに、その全体について認定します。
1回の事故につき20万円をお支払いします。

共同住宅に居住しています。
他の部屋から火災が起きた場合、損害賠償して貰えるので、家財の保障は不要ではないでしょうか?

過失による火災の場合には、失火責任法という法律により、失火者の賠償責任が免れる為、損害賠償請求を行うことができません。したがって、保険に加入していないと、万一の事故の場合には、家財の損害について保障を受けることはできません。火災以外の場合(例えば上階からの水漏れによる家財の水漏れなど)には、損害賠償請求を行うことができますが、損害賠償は時価額に基づいてなされるため、賠償金のみで元通りにならない場合があります。「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」は、再取得価額での保障となりますので、このような心配は不要です。

過失による場合には、失火責任法により、家主に損害賠償をしなくてよいのではないでしょうか?

失火責任法は賃貸借契約上の損害賠償責任(債務不履行責任)には適用されませんので、過失により火災となり借用戸室を損壊した場合には、損害賠償責任を免れることができません。
家主様に対する損害賠償責任を保障する「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」(入居者賠償責任保障)により、万一の事故に備えることができます。

現在の借用戸室から転居することとなりました。保険契約の手続きはどうしたらよいでしょうか?

「お電話(0120-886-070)」により、直接ご契約者さまから弊社にお申出のうえ、下記いずれかのお手続きをお取りいただく必要があります。
(1)保険の対象としている借用戸室を変更し、転居後の戸室を保険の対象にする。
(2)保険契約を解除する。
(1)は、転居後の戸室が賃貸借契約の対象となっている住宅である場合に限り可能です。なお、弊社が借用戸室の変更を承認した時から、新旧両戸室とも保険の対象となり、弊社が変更を承認したときから30日を経過した時または旧戸室の賃貸借契約が終了した時のいずれか早い時に旧戸室に対する保障は終了します。

保険契約を解約したいのですが、どうすればよいでしょうか?

「お電話(0120-886-070)」により、直接ご契約者さまから弊社にお申出のうえお手続きください。
なお、家主様との賃貸借契約において、入居にあたり「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」と同等以上の保障内容の保険への加入が義務付けられている場合がありますので、解約にあたっては、賃貸借契約の内容をよくご確認ください。

支払った保険料は、所得税・住民税の計算において控除の対象になりますか?

平成19年度分より、損害保険料控除の制度が廃止されたため、保険料控除の対象となりません。現在控除の対象となるのは、損害保険会社が販売している地震保険のみです。なお、弊社は地震保険を取り扱っていません。

地震や地震による津波によって、家財が損害を受けましたが、保険金は支払われますか?

例1.食器棚が転倒し、食器棚および中の食器類の大半が損壊した。
例2.テレビが転倒して破損した。
保険金はお支払いしません。
「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」では、地震、噴火またはこれらによる津波による損害は、保険金支払の対象から除いています。借用戸室が属する建物が全損となった場合で、かつ、家財も全損となった場合には、地震災害費用保険金をお支払いしますが、個々の家財の損壊に対しては保険金をお支払いしません。

地震や津波による損害に対して保険金が支払われる場合はないのでしょうか?

地震、噴火またはこれらによる津波によって、借用戸室が属する建物が全損となった場合で、かつ、家財も全損となった場合には、地震災害費用保険金として、20万円をお支払いします。具体的には、地震による火災で全焼、津波によって流出した等の場合には、この保険金をお支払いします。

地震や地震による津波によって、借りているアパートの戸室の一部が損害を受けましたが、「修理費用保険金」は支払われますか?

保険金はお支払いしません。
「シャーメゾンライフ GUARD(シャーメゾンライフ・ガード)」では、地震、噴火またはこれらによる津波による修理費用の負担は、保険金支払の対象から除いています。

「共同保険」とはどういうことでしょうか?

共同保険とは、保険契約を複数の保険会社で引受するもので、弊社は東京海上ミレア少額短期保険(株)との共同で保険の引受を行っております。引受割合は、弊社(80%)および東京海上ミレア少額短期保険(20%)の分担割合で、引受の責任を負っています。